2022/08/04
新潟駅から徒歩5分「入れ歯専門外来」を持つりんご歯科医院から発信。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯科矯正のように、歯列矯正を受けるものの年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象となりますが、容姿を美化し、又は容姿を変えるための歯科矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
将来の就職や結婚を考慮した歯列矯正は一般的に容姿を美化し、又は容姿を変えるためであると認められ、この場合の費用は医療費控除の対象になりません。
わからないことがあれば、いつでも先生、スタッフに声をかけてみてください。
(りんご歯科医院 歯科衛生士 Y.O)
上記ブログについての院長の追加コメント
審美が目的の歯科矯正は医療費控除が使えないようですね。
でも、子供の成長期で不正咬合が虫歯や歯周病に影響を及ぼすと考えられるのならば、対象になると思います。
その旨は、かかりつけの歯科医院で相談してもらうと良いと思います。